知っておきたい!リフォームに関する費用のイロハ
~ 4.減税の対象 ~

リフォームは減税の対象になる!

マイホームをリフォームするなら、ぜひとも税金が優遇される「住宅リフォーム減税」の制度を活用したいところ。対象となるのは、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」を行った場合。減税の種類や、活用するための条件はどうなっているのでしょうか?

リフォームは減税の対象になる!

「所得税」の減税は3種類ある!

所得税におけるリフォーム減税には、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3つがあり、この中から1つを選んで利用することができます。所得税額控除の適用を受けるには、工事完了後の確定申告で要件を満たす工事を行ったことを申告することが必要になります(2019年6月30日までの工事完了、翌年3月15日までの税務署への申請が条件)。それぞれの特徴や諸条件は、以下の通り。詳細は国土交通省および国税庁のホームページでご確認ください。

概要 控除対象期間 控除額 リフォーム
ローン要件
適用要件項目
投資型減税 1年 控除費用等の10%(控除対象限度額200万円、または250万円) ローンの有無によらず利用可能 家屋の適用、改修工事、工事費、所得における要件を満たしていることなど
ローン型減税 5年 性能向上リフォームの2%および毎年の年末リフォームローン残高の1%(税額控除額4,000万円) 5年以上の償還期間 家屋の適用、改修工事、工事費、所得における要件を満たしていることなど
住宅ローン減税 10年 毎年の年末リフォームローン残高の1%(税額控除額4,000万円) 10年以上の償還期間 家屋の適用、改修工事、工事費、所得における要件を満たしていることなど

※一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制手引き」から作成

「固定資産税」の減額も可能!

一定の条件を満たしていれば、固定資産税の減税も受けることができます。対象は所得税と同じく「耐震・バリアフリー・省エネ」の3つのリフォーム。工事完了後3カ月以内に住宅が所在する市区町村へ申告することで減税措置の適用を受けられます。こちらも詳細が国土交通省および国税庁のホームページでご確認いただけるので目を通しておくとよいでしょう。

概要 減額対象期間 軽減額 要件
固定資産税の減額措置 1年、または2年 家屋の固定資産税の1/2または1/3 家屋の適用、改修工事、工事費、所得における要件を満たしていることなど

※一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制手引き」から作成

贈与税の非課税

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの期間で、満20歳以上の個人が、リフォームを行うために、両親や祖父母からその費用を受けていた場合、贈与の一定額までが、非課税対象となります。工事や住宅などの要件や、適用となる期間などは制度によって異なりますので、適用の是非や控除額については、国土交通省のホームページなどで、確認してみることをおすすめします。

概要 減額対象期間 軽減額 要件
固定資産税の減額措置 1年、または2年 家屋の固定資産税の1/2または1/3 家屋の適用、改修工事、工事費、所得における要件を満たしていることなど

※一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制手引き」から作成

契約年 消費税率10%が適用される方 左記以外の方(※1)
質の高い住宅 左記以外の住宅(一般) 質の高い住宅 左記以外の住宅(一般)
平成27年 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~28年9月 1,200万円 700万円
平成28年10月~29年9月 3,000万円 2,500万円 1,000万円 700万円
平成29年10月~30年9月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成30年10月~31年6月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

※1 消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中古住宅を取得した方。
※一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制手引き」から作成